このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「返済計画のご提案」というタイトルの手紙やハガキが、業者から突然届くことがあります。
「借金の督促は全然来ていないし、支払い終わったのだろう・・・」
「もう何年も経っているが、連絡もないし大丈夫だろう・・・」
そんな状況で「返済計画のご提案」が届いても、5年以上滞納していれば時効の可能性がありますので、すぐに弁護士に相談すべきです。
以下、もう少し細かく見ていきましょう。
「返済計画のご提案」というのは、一言でいうと「契約通りに支払えないようだから、支払い方法を見直しませんか?」という提案です。
やわらかい表現になっていますが、結局は督促状です。借金の返済が滞っているので返済してほしい、という連絡です。
「返済計画のご提案」が届くと、一体何事なのかとびっくりしてしまい、業者のほうに連絡してしまうかもしれません。しかし、まず弁護士に相談すべきです。
「返済計画のご提案」は、借金を5年以上滞納している方に届くことも多いのです。依頼者の取引状況を弁護士がよく調べてみると、「実は既に借金が時効となっているので、もう返済しなくてよい状態だった」ということがよくあります。
「返済計画のご提案」を受け取って、業者に連絡してしまったら、どうなるでしょうか?
業者に連絡すると、借金を支払う方向で話を進められてしまいます。もし借金を支払うと認めた後で改めて時効を主張しても、時効が認められなくなってしまいます。
「返済計画のご提案」を受け取っていたが、最終的には借金が時効になった方が実際にいます。その方の場合、「返済計画のご提案」の中身は次のような内容でした。
①「今後の返済について、下記のとおり返済計画をご提案させていただきます。●年●月●日までにお電話でご連絡ください。ご連絡いただけない場合、今回のご提案は撤回させていただきます」
・・・といった案内が記載されています。
②借金の支払方法が二択で提案されています。ⅰ元金一括払い、ⅱ(元金+一部の利息)を分割払い、の2つです。
・・・それぞれの場合について、返済総額、内訳(元金、利息、遅延損害金)、各回の返済金額、返済回数が記載されています。
借金が時効になるのは、基本的には、業者からの借入れを5年滞納している場合です。
もっとも、業者から判決などを取られていると10年が必要となります。また、借入先や借入時期によっては(判決等を取られていなくても)10年が必要となる場合があります。
時効の手続き(時効援用)を弁護士に依頼すれば、弁護士が受任通知を業者に送付します。すると「返済計画のご提案」に限らず、督促状が来ることはなくなります。受任通知送付により、事実上の取立ては止まるのです。
業者から弁護士のほうに、業者から取引履歴や債権調査票などの情報が開示されてきます。これを見れば、自分がいつから滞納しているのか、どれだけの借金が残っているのか等が分かります。
弁護士は、時効が成立しない事情(判決を取られていた、支払督促がされていた、など)がないかどうか確認しつつ、時効援用通知を送付します。
時効が成功すると、業者から請求されることは無くなります。
もしどうしても時効の手続きを自分で行いたいのなら、内容証明郵便で、時効を援用するという通知を業者に送るのが確実です。
もっとも、当事務所の依頼者で「自分で時効手続きをして失敗してしまったので、今回は依頼したい」という方を現に見てきています。そのため、自分で手続きをする形は、お勧めはしません。
「借金を5年どころかもう10年くらい払っていないはずだ」
そういう場合でも、実際に業者から取引履歴を取り寄せて調べてみると、実は時効になっていない場合もあります。
「3年前に5000円を返済していた・・・」
「1年前に裁判所の判決が出ていた・・・」
時効にならないケースは、そのような場合が典型です。
借金が時効にならない場合、返済する義務がそのまま残っているということになります。その借金を払っていく方向で整理していくか(任意整理、個人再生)、払わずに済む方向で整理していくか(自己破産)を考えることになります。
「時効になっているだろう」と思えるほどの長期間滞納をしていたわけですから、遅延損害金だけでも多額になっている可能性もあります。
(備考3)借金総額=(元本+利息+滞納後の遅延損害金)となります。
滞納が始まった時点での借金残高が少なければ、遅延損害金がそれほど大きくならず、借金総額もそれほど膨れずに済むかもしれません。しかし状況によっては、借金総額が大きくなってしまい、自己破産を検討せざるをえないかもしれません。
「返済計画のご提案」が届いたら、当事務所までご相談ください。借金を5年以上支払っていないなら、時効で支払わなくてよいかもしれません。
「返済計画のご提案」に「連絡してほしい」と書いてあるからといって、真っ先に業者に連絡してはいけません。借金の支払いを約束させられてしまい、本当なら時効になっていたとしても、時効が認められなくなってしまいます。業者に連絡するのなら、弁護士の法律相談を受けてからにしましょう。
一般論としては、借金を5年以上支払っていないと時効になる可能性はあります。しかし、判決が確定した場合のように10年経たないと時効にならない場合もありますし、数年前に一度支払っていたような場合もあります。時効の手続きをしても結果的に時効にならないことはありうる、という点は気をつけておく必要があります。
当事務所の法律相談で、これまでの返済や取立ての状況等を説明して頂ければ、その内容を踏まえ、弁護士から、時効になりそうかどうかできる限りの案内ができます。
時効の手続きを自分ですることは可能です。しかし、慣れないことで手間も時間もかかるでしょうし、まごまごしている間に業者からまた督促状などが来るかも知れません。手続きは弁護士に依頼し、業者からの取立てを止めたうえで進めていくほうが、安心ですし確実です。
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改正前民法ではどうなっていたかというと、原則として借金(=債権)は10年で時効消滅するとされていました(改正前民法167条)。ただし、商法で商行為による債権は5年で消滅すると定められていました(旧522条)。多くの場合、借金は消費者金融業者や銀行などから借りているため、商法が適用される結果として「多くの場合は5年で時効になる」という状況でした。ただし借りた先によっては10年でしたし、確定判決などで決められた債務については10年でした。
改正後民法では、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年で時効となります。また、権利を行使することができる時から10年経った場合も時効となります(改正後民法166条)。そこで、原則5年で時効となります。もっとも、確定判決などで決められた場合は改正前と同様10年になります。
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橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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