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任意整理ができないケースはあるの?対処法は?

1任意整理ができないケースもある?

任意整理は、借金の返済に困っている方に有効な救済方法(債務整理手段)の1つです。

しかし、常に任意整理ができるわけではありません。

任意整理することができない、あるいはできるけれど他の債務整理方法のほうが適している、というケースもあります。

任意整理ができない・適さないケースを以下でご紹介するとともに、そのような場合の対処法についても解説いたします。

2任意整理ができない・適さないケース
(1)返済に充てられる原資がない

任意整理は、基本的には、残りの借金を分割払いで支払うことによって、借金問題を解決する方法です。

任意整理の返済に充てるお金は、債務者の方の収入・財産だけでまかなう必要はありません。ご親族など、経済的に手助けしてくれる方からの援助でもかまいません

ただし任意整理では、長期にわたって返済していく形になることが多いです。任意整理の支払い期間中、ずっと確実に援助をもらえると見込んで良いのかは、要注意です。

返済に充てる原資(収入・財産)のない方は、任意整理はできません。

【対処法】

返済に充てる原資がない場合、これ以上借金を返済しながらの生活は難しいことになります。その場合は、任意整理ではなく、自己破産をおすすめいたします。

自己破産では、借金を返す資力がないことが要件の1つとなっていますので、任意整理ができない方にも可能な手段です。

自己破産では、任意整理と異なり、原則として、すべての債務を返済する必要がなくなります。

(2)数年で完済することが難しい

任意整理は、完済できれば何年かかってもよいというわけではありません。

通常3年程度、長くても5年程度で完済できる支払計画でなければ、債権者が受け入れてくれないことがほとんどです。5年超の計画をたてても、任意整理の示談がまとまらない可能性が高いです。

仮にある程度の返済原資があるとしても、借金の額が大きいことなどが原因で3~5年以内に完済することができない場合には、任意整理はできない・適さないです。

【対処法】

一定の収入や財産があるが、債務の総額が大きく数年で返しきれない場合には、まずは自己破産を検討することになるでしょう。

自己破産して免責を受けると、原則として全ての借金について、支払う責任がなくなります。

個人再生という手段も検討余地はあるかもしれません。

個人再生は、法律の定めに応じて債務総額を減らし、原則として3年以内の分割で返済していく制度です。個人再生の場合、財産を手放さなくて済む可能性もあります(ex.住宅ローンのある持ち家)警備員などのように、自己破産すると職を失ってしまう可能性のある方も、個人再生を検討するメリットがあります。

(3)債権者に担保を取られている

債権者に抵当権などの担保を取られている場合や、すでに財産を差し押さえられてしまっている場合があります。

こうした場合、債権者が交渉に応じないことがほとんどであり、任意整理をすることが難しくなります。

なぜなら債権者としては、任意整理に応じるよりも、担保をお金に換えるなどすれば、すぐに債権を回収することができ、そのほうが効率がよいためです。任意整理で長期間かけて少しずつ債権を回収しなくても、抵当不動産を競売にかければ債権を一挙に回収できる可能性があるからです。

【対処法】

もともとの返済計画どおりに借金が返せなくなってしまったら、担保として差し出している財産や差し押さえられてしまった財産を維持することは、難しくなります。

複数の借入先がある場合、担保のついている債務については任意整理を行わずそのまま返済し続け、ほかの債務について任意整理するという形で、全体としてうまく支払っていけるように調整する方法が考えられます。

それが困難なのであれば、自己破産も一つの方法かもしれません。

(4)債権者が交渉に応じてくれない

任意整理は債権者との交渉事となります。もし債権者が交渉に応じなければ、任意整理はできません。

一部の金融業者は、弁護士が介入しても、支払条件を良くすることができず、任意整理をできないことがあります。そのような債権者の例としては、国民生活金融公庫、保証協会、互助会、共済組合などがあります。

【対処法】

任意整理は、債権者が交渉に応じてくれない場合にはできません。

しかし、自己破産するなら債権者の同意は要りません。個人再生もできる可能性はあります。

任意整理で交渉に応じてもらえない場合、二次的な手段として、自己破産や個人再生という手段も念頭に置いておきましょう。

(5)保証人に請求されると困る

任意整理する借金について、保証人がいる場合があります。

債権者は、あなたが契約通り支払わないと(=債務整理を始めると)、その借金の取立てを保証人に対して行います。

保証人が大切な人でどうしても迷惑をかけることができない、というような場合もあるでしょう。その場合、任意整理等の債務整理を行うことは避けたほうがよいことになります(自己破産や個人再生も同様です)。

実際は、保証人がついていない場合のほうが非常に多いです。

「母が保証人になっている」と思っていても、実は「単なる緊急連絡先として母の氏名を書いただけだった」ということも、よくあります。

保証人のことが心配なら、あなたの心配しているその人自身が本当に貸主と契約をしたのか(=本当に保証人なのか)を、まず確認すべきです。

【対処法】

保証人になっているのが本当だとしたら、迷惑をかけないためには、その借金だけはきちんと返すしかありません。

借入先が複数ある場合には、「保証人がついている以外の債務を任意整理する。保証人がついている債務は契約通りに返済する」ということで、全体としてうまく支払っていけるようにする、という手段もあります。

保証人に借金を請求されると困る場合には、自己破産や個人再生をすることもできません。自己破産や個人再生の場合も、保証人に対して借金の請求がいくからです。

3まとめ

任意整理ができないケースと、その対処法についてご紹介いたしました。

それぞれの方の事情に応じて、どのような債務整理の方法をとればよいかは変わってきます。お困りの方は、まずはご相談ください。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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