このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「優遇措置のご案内」「特別和解のご提案」「期間限定減額和解のご案内」といったタイトルの書類が、消費者金融や債権回収会社などから突然届くことがあります。
「優遇措置のご案内」などに共通する内容として、「今すぐ一括で●円を支払うなら割引しますよ」と書かれています。タイトルや本文の案内を見て、「それなら今のうちに・・・」と飛びついてしまうかもしれませんが、ちょっと待ってください。もしかしたら時効で支払わなくて良いかも知れません。
「優遇措置のご案内」などが届いていても、借金を5年以上支払っていないなら、時効の可能性があります。すぐに弁護士に相談しましょう。
「優遇措置のご案内」などが届いたら、何よりもまず弁護士に相談しましょう。
「優遇措置のご案内」などは、借金を5年以上滞納している方に届くことが多いのです。すぐに弁護士に依頼して時効の手続きを進めていけば、時効で支払わずに済むことも良くあるのです。
(備考)念のためですが、「このようなタイトルの書類が届いていれば確実に時効」というわけではありません。
もし「優遇措置のご案内」などを受け取って、業者に連絡してしまったら、借金を支払う方向で話を進められてしまいます。もし借金を支払うと認めた後で改めて時効を主張しても、時効が認められなくなってしまいます。
「優遇措置のご案内」を消費者金融から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。
「一括返済→残元金●円のみで完済といたします」
「特別和解のご提案」を債権回収会社から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。
「今回早期解決を目的として特別和解案を提示させていただきます。・・期限内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします」
「期間限定減額和解のご案内」を債権回収会社から受け取っていたが、最終的には借金が時効になった依頼者の場合、中身は次のような内容でした。
「弊社は、貴方様との和解を強く希望しております。上記支払期限を特別に延長することにいたしました。・・円満解決に向け、ご連絡を心からお待ちしております」
借金が時効になるのは、基本的には、業者からの借入れを5年支払っていない場合です。
もっとも、判決などを取られていると10年が必要となります。また、借入先や借入時期によっては、判決等を取られていなくても10年が必要な場合もあります。
時効の手続き(時効援用)を弁護士に依頼すれば、弁護士が受任通知を業者に送付します。すると請求書や督促状が来ることはなくなります。
業者から弁護士のほうに、業者から取引履歴や債権調査票などの情報が開示されてきます。これを見れば、自分がいつから滞納しているのか、どれだけの借金が残っているのか等が分かります。
弁護士は、時効が成立しない事情(判決を取られていた、支払督促がされていた、など)がないかどうか確認しつつ、時効援用通知を送付します。時効が成功すると、業者から請求されることは無くなります。
もしどうしても時効の手続きを自分で行いたいのなら、内容証明郵便で、時効を援用するという通知を業者に送るのが確実です。
もっとも、当事務所の依頼者で「自分で時効手続きをして失敗してしまったので、今回は依頼したい」という方を現に見てきています。そのため、自分で手続きをする形は、お勧めはしません。
「優遇措置のご案内(など)が届いているが、借金は5年どころかもう10年くらい払っていないはずだ」という場合でも、実は時効になっていない場合もあります。たとえば「5年前に裁判所の判決が出ていた」というような場合です。
借金が時効にならない場合、返済義務がそのまま残っているということになります。その借金を払っていく方向で整理していくか(任意整理、個人再生)、払わずに済む方向で整理していくか(自己破産)を考えることになります。
滞納時点での借金残高が少なければ、遅延損害金がそれほど大きくならず、借金総額もそれほど膨れず済むかもしれません。しかし状況によっては、借金総額が大きくなってしまい、自己破産を検討せざるをえないかもしれません。
「優遇措置のご案内」「特別和解のご提案」「期間限定減額和解のご案内」といった書類は「一括で払えば減額する」というものですが、もしこうした書類が届いたら、まずは当事務所までご相談ください。借金を5年以上支払っていないなら、時効で支払わなくてよいかもしれません(減額どころかゼロになるかもしれません)
一般論としては、借金を5年以上支払っていないと時効になる可能性はあります。しかし、判決が確定した場合のように10年経たないと時効にならない場合もありますし、数年前に一度支払っていたような場合もあります。時効の手続きをしても結果的に時効にならないことはありうる、という点は気をつけておく必要があります。
当事務所の法律相談で、これまでの返済や取立ての状況等を伺えれば、その内容を踏まえ、弁護士から、時効になりそうかどうかできる限りの案内ができます。
時効の手続きは弁護士に依頼して進めていくほうが安心ですし確実です。
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橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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