このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「おまとめローンを組むのと、任意整理をするのとどちらがいいですか?」
債務整理の法律相談の中で、おまとめローンについて質問されることが何度かありました。
おまとめローンを使って借金を一本化して返済していくのと、任意整理を弁護士に依頼して返済していくのと、比較するとどのような違いがあるのでしょうか?
ごく簡単にいえば、おまとめローンはブラックリストに載らないというメリットはあります。しかし、任意整理の方が、返済総額を減らせる可能性が高いため有利です。
以下、もう少し細かく見ていきましょう。
おまとめローンは、複数の借入れを一本化するためのローンです。
たとえば、消費者金融Aから100万円、Bから60万円、Cから40万円の借金があるとします。そして、D銀行でおまとめローンを組むとします。
D銀行から200万円を借りる→消費者金融Aに100万円、Bに60万円、Cに40万円を返済して3社の借金を完済する→3口の借金が1口に一本化される、というものです。以後はD銀行にだけ返済していけばよい、ということになります。
おまとめローンは消費者金融などでも取り扱っており、利率や審査の厳しさなどは各社で異なります。
おまとめローンの主なメリットとしては、次のようなものがあります。
借入先が増えると、どうしても管理が煩雑になります。返済日・引落し日が異なっており、うっかり支払いを忘れてしまうこともあるでしょう。おまとめローンで一本化すれば、管理の手間は楽になります。
一般的には、借りる額が大きくなると利率も低くなることが多いです。そのため、おまとめローンによって利率が低くなる可能性があります。
おまとめローンによって、月々の返済額が低くなる可能性もあります。契約前にシミュレーションをしてもらいましょう。
おまとめローンは新しい借入れでこれまでの借金を完済するものですので、おまとめローンを組んだからといってブラックリストに載ることはありません(もちろん、おまとめローン自体を滞納した場合は別問題です)
おまとめローンは審査が厳しいと言われているようです。「おまとめローンが通らなかったので債務整理を考えたい」というご相談を受けることも、実際多いです。
消費者金融A社などから借入れたのが最近の場合、おまとめローンを組むメリットが小さいこともあります。
消費者金融からの借入れ利率がとても高かった時代も以前にはありました。しかし、おおむね平成20年ころ以降に初めて借りた方の場合、もともと利息制限法以下の利率で借りていることも多いです。その場合には、おまとめローンを組んでも利率があまり下がらないことがあります。
なお、平成20年ころより前から消費者金融から借りていた方は、利息を支払い過ぎている可能性があります。おまとめローンを組んだだけだと過払い金の回収はできません。別途「おまとめローンで完済したA、B、C社に対する過払い金請求に着手する」ということが必要です。
おまとめローンで月々の返済額が低くなったとしても、その代わりに返済期間が長くなる可能性もあります。
おまとめローンは複数の借入れをまとめるためのものです。先の例でいえば、消費者金融A、B、Cからの合計200万円の債務を完済するためのローンです。3社に完済した後でお金が必要になったからといって、おまとめローンでさらに借入れをすることはできません。
そのため、おまとめローンを組んで完済した業者などから再度借入れないように、注意しなくてはいけません。
消費者金融A、B、Cからの借金をきれいにするためD銀行から借りたのに、またA社から借りてしまったというのでは、おまとめローンを組んだ意味が全くありません。単に借金を増やしただけです。
任意整理は、弁護士が借入先の業者それぞれと交渉していきます。基本的には、将来発生する利息をカットしたうえで分割払となるように、各社と交渉していきます。
主に以下の点で違いがあります。
おまとめローン自体が利息のつく借入れですので、今後も利息を払っていくことになります。消費者金融A、B、C社の利率よりもD銀行の利率のほうが低ければ、その分だけ利息の負担は減ることになります。
消費者金融A、B、C社との取引で利息の支払い過ぎがあるとしても、過払い金が自動的に戻ってくるわけではありません。借金の残高が減るわけでもありません。過払い金を回収したいなら、おまとめローンの借入れとは別に「完済したA、B、C社に対する過払い金請求」をする必要があります。
おまとめローンを組むこと自体が理由でブラックリストに載ることはありません。
A、B、C社に対する任意整理では、原則として、将来発生する利息をカットすることができます。
また、A、B、C社との取引で利息の支払い過ぎがある場合には、借金残高が減額できたり、過払い金を取り戻せたりすることがあります。
その反面、任意整理を行うことで、ブラックリストに載ることになります。
おまとめローンで借金を一本化することにもメリットはあります。しかし、おまとめローンの審査が通らないこともあります。
おまとめローンを組むことができても、せっかく完済したのに再度借入れてしまい、借金を増やしただけに終わることも少なくありません。まとめる先の債務が最近借りたものである場合、利率が下げるとしても、それほど大きなメリットにならない可能性もありえます。
これに対して任意整理を弁護士が行う場合、引き直し計算により利息の支払い過ぎがあるかどうかをまず確認します。もし支払い過ぎがあれば債務減額が可能となり、多くの場合、減額後の債務を利息無しでおおむね36回~60回の分割で支払えばよいことになります。そのため、利息がつくおまとめローンを返済していくよりも、経済的負担が軽くなる可能性が高いです。
「ブラックリストに載るのは避けたい、住宅ローンや車のローンを組む予定が近々あるから…」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかしそうした事情がないのであれば、任意整理で債務完済に向け着実に進めていくほうが、経済的メリットは大きいように思われます。
関連記事 任意整理このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
借金を返済し続けても減らない元本 「借金を長い間返し続けているのに、元本がなかなか減らない」 借金をまじめに返しているのに、借金の元本が一向に減らない原因は、利息を取られるからです。返済した...
1 期限の利益喪失とは? 期限の利益喪失とは、「借金残額を一括で払わないといけない状態」のことです。一括で請求されるのは、借金残額だけではありません。完済までの遅延損害金も上乗せされます。 ...