このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
破産手続というのは、破産法の定めるところにより、債務者(=借金を抱えている人)の財産を清算する手続のことをいいます(破産法2条)。
「破産すると借金がなくなる」といわれることがあります。しかしもう少し正確にいえば、借金を払わなくてよいと裁判所に認めてもらう(=免責許可をもらう)手続は「免責手続」といって、破産手続とは別の手続きです。免責許可の申立てをするためには、破産手続が進められていることが前提になっています(破産法248条)。
(備考)東京地裁の個人破産の申立書は「破産手続開始・免責許可申立書」とされており、破産手続開始と免責許可とを同時に申し立てる形になっています。
個人の債務者にとっては、破産手続をする目的は(破産それ自体というよりは免責許可をもらって)借金をなくすためです。「自己破産の手続きをしたのに免責が認められず、借金が残ってしまった」というのでは破産手続をした意味がありません。免責不許可とならないように、誠実に手続を進めていくことが重要になります。
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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