このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、破産手続きを開始します(破産法15条)。かつての破産法では「破産宣告」と呼ばれていました。
破産手続開始決定から、正式に破産手続がスタートすることになります。破産管財人が選任されて財産管理を開始したり、債務者に居住制限や資格制限といった制限が課されてきたりすることになります。
裁判所は、自己破産の申立書・添付書類の内容をチェックしたり申立代理人弁護士への質問(即日面接)をしたりして、支払不能かどうかを判断します。支払不能が認められると、裁判所が破産手続開始決定を出してくれます(破産手続きの費用の予納がないときや申立てが誠実にされたものでないときを除きます。破産法30条)。
なお、支払不能の定義は破産法で定められており(破産法2条11項)、日常用語というわけではありません(支払不能については稿を改めて説明します)。
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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