このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
債権者集会とは、債権者(お金の借入先)に破産手続についての情報の開示や、破産手続への債権者の意思の反映のために、裁判所で行われる集会のことです。
債権者集会ではなにを話すのか、債権者からなにか責められるのではないかと不安に感じておられる方もいらっしゃるかと思います。
今回は、実務上、債権者集会では何が話されるのかを中心に解説します。
債権者集会は、すべての破産手続において行われるわけではありません。
破産手続の開始申立てをした場合、裁判所によって、「同時廃止事件」か、「管財事件」のいずれかに振り分けられることとなります。
「同時廃止事件」とは、配当できるような財産が明らかに何もないような場合に、破産手続きの開始と同時に破産手続の廃止を決定する手続です。
「管財事件」とは、裁判所から破産管財人が裁判所から選ばれて、破産管財人が破産する人の財産をお金に換えて債権者に対する配分原資を確保し、平等に配当を行う手続です。
同時廃止事件では、債権者集会は開かれずに手続は終了します。債権者集会が開かれるのは、管財事件だけです。
債権者集会には、一般的に次の者が出席します。
債権者集会当日のおおまかな流れは次のとおりです。なお、債権者集会に債権者が出席した場合を想定しています。(細かな流れは管轄の裁判所ごとに異なることがあります。)
破産管財人は、債権者に対して、破産財団の状況を口頭で報告します。
破産財団とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいいます(破産法第2条14号)。管財事件においては、破産管財人が債務者の財産を管理・処分して債権者に配当することになりますが、この破産管財人が管理・処分権を有する財産を破産財団というのです。
破産管財人からの報告の内容としては、現在までの破産財団の収集、換価の状況等とともに、債権者の関心が高い事項である配当の有無・見込みについても説明します。配当の見込みがある場合には配当率及び配当の時期、配当の見込みがない場合には、破産手続きの終了見込み時期などについても触れられます。
そのほか、債権者から破産管財人に対して事前に指摘があった事項についても説明がなされることがあります。たとえば、計画倒産や資産隠しの疑いについて指摘があった場合、それについて説明することになります。
破産管財人からの説明のあと、債権者からの質問があれば、破産管財人から回答をすることになります。
質問の多くは、破産事件の終結見込み時期や、配当見込みに関してのものです。
債権者の中には、たまに、強い口調で破産手続きとは関係の薄い事項についての不満などを述べる人もいます。
もっとも、破産する方自身がなにか対応しなければならないわけではなく、基本的には、代理人弁護士や、破産管財人が対応していくことになりますので、心配する必要はありません。
債権者の意見によっては、破産管財人による追加調査などが必要になることがあり、この場合、債権者集会は1回で終わらず、続行されることがあります。
ここまで、債権者集会に債権者が出席したことを念頭に解説してきましたが、実は、債権者集会に債権者が出席することはあまり多くありません。多くの債権者集会では債権者が誰も来ず、ものの数分で債権者集会は終わります。
債権者が出席する場合であっても、債権者からの質問がなにも出てこない場合も多くあります。
傾向としては、個人の破産においては、銀行やカード会社か出席する可能性は低いです。このような債権者は数多くの人に債権をもっており、債務者が破産するたびに対応することはかなりの負担となってしまいます。
他方で、個人の債権者については、貸付金の回収について関心が高く、出席する可能性が銀行やカード会社よりは高いことが多いでしょう。
ここまで、債権者集会の流れや、その中で話されることについて解説しました。
債権者集会では破産管財人や代理人弁護士、債権者が中心となって話をするものであり、破産者自身がなにか構えなければならないものではないということがお分かりいただけたかと思います。
また、実際には債権者集会に債権者が一人も出席しないことも多く、必要以上に心配することもありません。
債権者集会についてより詳しく知りたい・破産手続に関して不安があるという方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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