このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
任意整理は,業者との話し合いがまとまれば成立します。しかし,話し合いがまとまらない場合に,任意整理に応じるよう業者に強制することはできません(業者が反対しても強制的な手続きで債務を整理したいなら,自己破産や個人再生を検討することになります)。どのような場合に任意整理ができないのか,を簡単にまとめてみました。
一般論としていえば,36回=3年程度の分割であれば,応じてくれる業者は比較的多いです。しかしそれを超えた分割となると,断られるケースが増えてきてしまいます(36回を超えても応じてくれる業者はありますが)。
業者から借入れをして一度も返済をしていないとか,返済した回数が極端に少ないような場合があります。このような場合,任意整理をした後の分割返済をきちんと払ってくれるのだろうかと業者から不安に思われてしまい,分割に応じてくれないことがあります。
任意整理をすると36回程度の長期間にわたって返済が続きます。その期間中の支払いがきちんと可能そうだという安定収入がないと,任意整理に応じてくれないことがあります。また,高齢などの理由で安定収入がなくなるのではないか,というような場合も,任意整理に応じることを渋られることがあります。
数としては少ないですが,任意整理には応じない,一括返済しか受け付けないという方針の業者もあります。返済歴が極端に短いといった理由が特に無くても,会社の方針として応じないということです。
任意整理は,特定の業者を除けば,36回以内の分割ならば応じてくれることも多いです。しかし,安定収入がない場合や一度も返済していない場合など,任意整理ができない場合もありえます。
任意整理は,借りた側と業者とが話し合い,合意がまとまって初めて成立します。業者には任意整理に応じる義務まではありません。いくら任意整理を希望していても話がまとまらないならば,自己破産などを検討する必要が出てきてしまうのです。
支払いが厳しいと思ったら,早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「この業者の任意整理は考えていないので…」 「A社の任意整理を希望しますが、それ以外は考えていません。A社以外の借入れについては説明しなくていいですよね?」という方がたまにいらっしゃいます。...
はじめに 任意整理をして返済していく場合には、原則として残高を単純に分割で支払う形になります。いいかえれば、任意整理には利息をカットできるというメリットがあります。ちなみにここでいう利息とい...