任意整理は家族や勤務先にバレる?知られにくい進め方と注意点 |東京都台東区 債務整理に注力している弁護士です 借金問題無料法律相談 秋葉原よすが法律事務所【東京弁護士会所属】

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任意整理は家族や勤務先にバレる?知られにくい進め方と注意点

1. 任意整理は、基本的には家族や勤務先に知られずに進められる

任意整理をすると、そのことが家族や勤務先にバレるのではないかと心配される方は少なくありません。

結論からいえば、任意整理は基本的には家族や勤務先に知られずに進められる手続です。

ただし、絶対に知られないとは言い切れない場面もあります。以下、詳しく説明します。

1-1. 任意整理は裁判所を通さないため、自己破産・個人再生より知られにくい

債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生といった方法があります。

このうち自己破産と個人再生は裁判所を通じた手続であるため、官報への掲載や、家族の収入・家計資料の提出が必要になる場面があります。

また、一部の債権者を特別扱いすることはできないため、債権者として家族や勤務先がいる場合には、そちらに通知が行くことになります。

 

任意整理は、裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉して分割払いの条件を取り決める手続です。

そのため、裁判所から自宅や勤務先に書類が届くことはなく、官報にも掲載されません。

また、一部の債権者のみを整理して家族や勤務先は外すということが可能です。

自己破産・個人再生と比べると、家族や勤務先に知られにくい運用がとりやすい手続といえます。

 

また、弁護士が受任すると、債権者からの取立て連絡は弁護士宛てに切り替わります。

債権者からの書類も法律事務所に届くため、自宅に届く書類が減り、家族に気づかれるきっかけを減らすことができます。

1-2. ただし、絶対に知られないとは言えない

任意整理が家族や勤務先に「絶対に知られない」とは言い切れません。

たとえば以下のような場合には、家族や勤務先に知られる可能性があります。

 

・任意整理の結果、家族カードが使えなくなったため、家族に不審がられた
・家族が保証人になっている借金を整理したため、保証人に請求が行った(ただし、消費者金融やクレジットカード会社の場合、保証人がついていることは少ないと思われます)
・銀行からの借入れを任意整理の対象にすると、口座の預金が相殺される可能性があります。その結果、生活費の引落しに支障が出て家族に気づかれることがあります。
・交渉がまとまらずに訴状が自宅に届いた
・そして裁判上の和解をしたが、後に滞納し、給与を差押えられた

 

一般論としては、「任意整理は家族・勤務先に知られにくい」といって差し支えありませんが、例外的にどういう場合に知られる可能性が出てくるのかを事前に把握しておくことが重要です。

具体的なパターンは後述します。

1-3. 家族に知られるリスクと勤務先に知られるリスクは分けて考える

「周囲にバレる」と一口に言っても、家族に知られる経路と勤務先に知られる経路は異なります。

 

家族に知られる主な経路は、クレジットカードの停止・家族カードへの影響、保証人への請求、銀行口座・生活費口座への影響、自宅への郵便物・訴状の到達、和解後の滞納といった、生活上の変化を通じたものです。

 

勤務先に知られる経路については、任意整理の交渉において債権者から勤務先の連絡先などの情報を求められることはあります。

しかし、任意整理の和解が成立し、その通りに返済を続けていれば、債権者が勤務先に連絡することは基本的にありません。

そのため、任意整理が勤務先に発覚してしまう可能性というのは、あまり高くありません。

 

勤務先に知られるケースとしては、「債権者から、任意整理に応じる条件として、勤務先の連絡先を教えるよう要求された。これを教えて和解したが、その後に滞納したので会社に督促が来た」とか「任意整理がまとまらず、債務名義を取得され、給与を差し押さえられた」といったような場合が考えられます。

 

この違いを踏まえたうえで、以下では家族・勤務先それぞれのリスクを順番に整理していきます。

2. 任意整理が家族に知られにくい理由

では、なぜ任意整理は家族に知られにくいのでしょうか。その主な理由を説明します。

2-1. 弁護士が窓口になると、債権者からの直接連絡は止まる

弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知が届いた後は、債権者は、依頼者本人に直接連絡することが原則としてできなくなります。

その結果、自宅や携帯電話への督促電話・督促状が止まり、家族に気づかれるきっかけを減らすことができます。

 

ただし、受任通知を送付しても訴訟手続きを止めることはできませんし、任意整理を依頼していない債権者については受任通知を送付しませんので、そちらからの連絡が止まるわけではありません。

2-2. 法律事務所(弁護士)との連絡方法について

任意整理を進めるにあたっては、示談内容の確認や書類のやりとりなど、法律事務所(弁護士)との連絡が発生します。

この点は、ご希望があれば、法律事務所(弁護士)はプライバシーに配慮した対応をとることができます。

たとえば、基本的にメールやSMSで連絡する、電話連絡は個人の携帯電話に限定する、郵送物は郵便局留めにする、といった方法が考えられます。

 

もっとも、連絡方法をどれだけ工夫しても、ご自身のスマートフォンや郵便物の管理が不十分であれば、家族に気づかれる可能性は残りますし、管理意識も大切になります。

2-3. 任意整理では、家族の収入資料や家計資料を出す必要はあるの?

任意整理では、基本的に依頼者本人の収入・支出・借入状況を確認できれば手続を進めることができ、家族の資料まで求められることはあまりありません。

家族に知られることなく、ひとりで手続を進めやすい点は、任意整理のメリットのひとつといえます。

 

自己破産や個人再生では、同居家族の収入資料や家計全体の収支資料などが必要になる場面があります。

そのため、任意整理と比較すれば、家族に秘密のままでは進めづらいケースもあります。

 

もっとも、任意整理の返済計画の実現可能性を判断するうえで、家計全体の状況を確認すべきケースもありますし、債権者から家計にまつわる資料の提出を求められることもあります。

3. 家族に知られる可能性がある典型パターン

任意整理をしたことが家族に知られてしまうケースがあることも事実です。

どういった場面で知られる可能性があるのか、典型的なパターンを順番に説明します。

3-1. クレジットカード・家族カードが使えなくなる

任意整理をすると、対象とした債権者のクレジットカードは基本的に使えなくなります。

注意が必要なのは、対象としたカードだけではなく、対象外のカードについても、更新時や定期的な審査のタイミングで使えなくなる可能性がある点です。

任意整理後に信用情報に事故情報が登録されると、この審査で引っかかり、更新前であってもカードが止まることがあります。

 

家族カードについては、本会員のカードが止まれば家族カードも使えなくなります。

家族が日常的に家族カードを使っている場合、突然使えなくなったことをきっかけに不審に思われる可能性があります。

また、公共料金や生活費のカード払いが止まることで、家族に気づかれるケースもあります。

関連記事 任意整理したらクレジットカードはどうなるの?
3-2. 住宅ローン・車のローン・保証人審査に通らず不審に思われる

任意整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。

その結果、任意整理をした本人は、住宅ローン・車のローン・各種クレジットの審査に通りにくくなります。

家族と住宅購入や車の購入を検討しているタイミングで審査に落ちた場合、家族に不審に思われるきっかけになることがあります。

 

ただし、任意整理による信用情報への影響は本人のものであり、家族自身の信用情報に直接登録されるわけではありません。

そのため、家族名義でのローン審査には直接影響しません。

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3-3. 家族が保証人・連帯保証人になっている借金を整理する場合

家族が保証人や連帯保証人になっている借金を任意整理の対象にすると、債権者は保証人である家族に対して請求を行う可能性があります。

その結果、家族に任意整理をしていることが知られるだけでなく、家族に実害が生じることになります。

 

この場合、保証人付きの借金を任意整理の対象から外すという選択肢があります。

ただし、対象から外した借金については自分で返済を続ける必要がありますので、他の債務と合わせて返済を継続できるかどうかを含めて、弁護士と方針を検討することが重要です。

 

もっとも、消費者金融やクレジットカード会社などの借金については、保証人がついていないことが多いため、このリスクが問題になるケースは限られます(5-2参照)。

3-4. 銀行口座・生活費口座に影響が出る場合がある

銀行からの借入れを任意整理の対象にした場合、その銀行の口座が凍結され、預金が相殺される可能性があります。これは銀行が保証会社に代位弁済を求める際に発生することがあります

給与振込口座や生活費の引落し口座として使っている口座がこの影響を受けると、公共料金・家賃などの引落しができなくなり、家族に気づかれるきっかけになることがあります。

 

そのため、銀行借入れを任意整理の対象にする場合には、給与振込先・公共料金等の引落し口座を別の口座に変更し、残高も事前に移しておくことが重要です。

なお、銀行借入れが任意整理の対象でない場合は、このリスクは基本的に生じません。

3-5. 任意整理がまとまらず訴状が自宅に届く

弁護士が受任通知を送付しても、債権者が任意整理に応じない場合や、交渉がまとまらない場合には、債権者が訴訟を提起することがあります。

場合によっては、「任意整理を依頼する前にすでに訴えが提起されていた」という場合もあるかもしれません。

 

訴状等の裁判書類は、基本的に本人の住所に届くことになりますので、「弁護士に依頼しているから裁判所からの書類は来ない」というわけではありません。

そのため、訴状が自宅に届いたことで家族に気づかれる可能性があります。

 

任意整理を依頼中に債権者からの訴状が届いた場合には、依頼した弁護士に速やかに連絡することが重要です。

放置すると、債権者の請求どおりの判決が出てしまい、その後の給与差押えなどに発展するリスクがあります。

3-6. 任意整理後に滞納し、訴えられたり強制執行に発展したりする

任意整理で和解が成立した後も、約束した分割払いを滞納してしまうと、債権者から督促が入ることになります。

弁護士に依頼して進めた任意整理であっても、和解成立後に滞納した場合、債権者が依頼者本人に直接連絡してくることがあります。

その結果、家族に気づかれる可能性が高まります。

 

任意整理の和解内容としては、「滞納額が2回分に達すると、残債務が一括請求となる」という場合が多いですが、債権者の強い意向で「1回滞納しただけ/滞納額は1回分だが、滞納回数が2回以上でも一括請求となる」といった内容で合意せざるをえない場合もありえます。

しかし、分割払いを滞納する状況では、一括請求に応じることも難しいと思われます。

そうなると、今度は訴えを提起され、その判決等の債務名義をもとに強制執行(給与差押えなど)を受けることになりかねません。

ひいては家族や勤務先に知られる可能性が大きく高まります。

 

任意整理は、和解後の返済を最後まで続けることで初めて意味のある手続です。

万が一返済が難しくなった場合には、早めに依頼した弁護士に相談することが重要です。

関連記事 任意整理した後で滞納するとどうなる?どうしたらいい?
4. 勤務先に知られる可能性が低い場面・高い場面

家族への発覚リスクと並んで、勤務先への発覚リスクを心配される方も多いと思います。

結論からいえば、任意整理が勤務先に知られる可能性は家族への発覚リスクと比べて低いといえますが、場合によっては勤務先に知られることもあります。

以下、詳細を説明します。

4-1. 任意整理では、勤務先に通知されないことが通常

1-3で述べたとおり、任意整理では、通常、債権者から勤務先に連絡が行くことはありません。

裁判所を通じた手続ではないため、裁判所から勤務先に書類が届くこともありません。

ただし、以下のような場合には勤務先に知られる可能性が出てきますので、順番に説明します。

4-2. 信用情報(ブラックリスト)を勤務先が直接見ることは通常ない

いわゆる『ブラックリストに載る』とは、信用情報機関に事故情報が登録されることを指しますが、任意整理をすると、そのような登録がなされます。

これを心配して、「会社に知られてしまうのではないか」と不安に思う方もいらっしゃいます。

 

しかし、信用情報機関の情報を照会できるのは、加盟している金融機関等に限られます。

通常の雇用関係において、勤務先が従業員の個人信用情報を照会することはできません。

そのため、任意整理をしてブラックリストに載ったことを勤務先に直接知られるということは、基本的にありません。

4-3. 給与差押えになると勤務先に知られる可能性が高い

任意整理をしただけで給与が差し押さえられるわけではありません。

3-6で述べたとおり、滞納が続くと訴えを提起され、判決等の債務名義をもとに給与差押えの強制執行に至ることがあります。

 

給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先に差押命令が届きます。

その結果、勤務先は差押えの事実を知ることになります。

給与差押えは、勤務先に知られる可能性が最も高い場面のひとつです。

関連記事 給与の差し押さえはリアルな話?
4-4. 自己破産・個人再生へ方針変更すると勤務先に知られるリスクが高まることがある

任意整理で解決が難しい場合、自己破産や個人再生へ方針変更することがあります。

その場合、勤務先に知られるリスクが高まる場面があります。

 

勤務先からの借入れがある場合、任意整理では対象から外すことができますが、自己破産・個人再生では原則として全債権者を対象にしなければならないため、その手続きに関する通知を勤務先にも送ることになります。

また、自己破産等の手続きでは、退職金規程、退職金見込額証明書など、勤務先の資料が必要になることがあります。

もっとも、自己破産等の手続のためと説明する必要はないでしょうから、その点については特に心配は不要と思われます。

方針変更する場合の具体的なリスクや手続については、弁護士に相談するようにしましょう。

5. 任意整理を相談する前に、自分で確認しておくべきこと

先述のとおり、任意整理は和解後の返済を最後まで続けて初めて意味があります。

そのため、和解前に家計をよく見直し、返済計画に無理がないか検討しておくことが必要です。

返済計画の検討に加えて、以下のような点も事前に確認・整理しておくことが重要です。

5-1. 家族が使っているカード・家族カード・引落しを確認する

任意整理を進める前に、家族が使っているクレジットカードや家族カード、公共料金・家賃等の引落しに使っているカードを把握しておくことが重要です。

任意整理の対象とした債権者のカードは基本的に使えなくなりますし、対象外のカードについても更新時や定期的な審査のタイミングで使えなくなる可能性があります。

事前に把握しておかないと、手続後にいきなり生活費の決済が止まり、家族に気づかれるきっかけになりかねません。

カードの名義、対象とする債権者、支払方法の変更が可能かどうかについては、弁護士に相談する際に必ず伝えるようにしましょう。

5-2. 保証人付きの借金を確認する

保証人付きの借金をどう扱うかについては、前述(3-3)のとおりです。

ただし一般論としては、消費者金融やクレジットカード会社からの借入れについては、保証人がついていないことがほとんどです。

例えば、あなたが申込書に親の氏名を記載したという場合でも、それは連絡先として記載したにすぎず、親と債権者との間で保証契約が締結されたわけではありません。

「保証人がついているかもしれない」と不安な場合には、法律相談の際に、弁護士に伝えましょう。

5-3. 給与口座・生活費口座・銀行カードローンを確認する

銀行口座への影響については、前述(3-4)のとおりです。

銀行借入れの有無、口座の使用状況、引落しの内容については、弁護士に相談する際に必ず伝えるようにしましょう。

6. 無理な任意整理を組んだ場合のリスク

返済計画に無理があると、任意整理はうまくいきません。

手続きが無駄になるうえ、家族や勤務先に知られるリスクも生じてきます。

無理な返済計画を組んだ場合のリスクについて説明します。

6-1. 支払を続けられなくなるとどうなるか

返済計画に無理があると、任意整理の和解をした後、遅かれ早かれ滞納することになりかねません。

滞納した場合のリスクについては3-6で述べたとおりです。

督促・一括請求・訴訟・給与差押えへと発展し、任意整理をした意味がなくなりますし、家族や勤務先に知られるリスクが高まることにもなります。

 

また、任意整理での返済が難しい場合、自己破産や個人再生へ方針変更することがあります。

その場合、家族の資料の提出が必要になったり、官報に掲載されたりと、任意整理より家族や勤務先に知られやすくなる場面が出てきます。

詳しくは4-4で述べたとおりです。

関連記事 自己破産をするとどうなるの?
6-2. 家族に打ち明けるメリットもある

「家族に知られたくない」というお気持ちはよく理解できますし、任意整理は基本的に家族に秘密で進めることができます。

ただ、家族に打ち明けることで、任意整理を成功させる可能性が高まる場合があることも、頭の片隅に置いておいていただければと思います。

 

そもそも配偶者が家計を管理している場合には、任意整理での返済額を毎月出せるかどうかは、配偶者と家計についてよく話し合わないと、きちんとした見通しが立てられません。

あなたが任意整理をしていることを配偶者が知らないと、家計節約に協力してくれなかったり、費用支出を膨らませてしまったりする可能性もあります。

 

また、任意整理はおおむね36回程度の分割払いとなるため、返済期間はかなりの長期にわたります。

その間に収入減・失業・予期せぬ出費が生じることもあります。

そのような場合に家族のサポートを得られれば、返済を継続できる可能性が高まります。

 

任意整理を家族に秘密で進めることも十分可能ですが、あえて打ち明けてサポートを得ながら確実に返済を続けるという選択肢も、検討に値するのではないでしょうか。

7. まとめ

任意整理は、裁判所を通さず債権者と直接交渉する手続であるため、自己破産・個人再生と比べて家族や勤務先に知られにくい手続といえます。

任意整理が官報に載ることはあり得ませんし、ブラックリストに載ったこと(信用情報への事故情報登録)が勤務先に直接知られることも、基本的にはありません。

また、任意整理後に滞納したというのでもない限り、債権者から自宅(家族)・勤務先に連絡が行くことも、基本的にはないからです。

 

ただ、任意整理によって家族カードが使えなくなったり、ブラックリストに載る結果として新たな借入れができなくなったりすることによって、家族に不審がられる可能性はあります。

また、和解後に滞納して訴えられた、給与を差押えられたといった場合には、家族や勤務先に知られる可能性が出てきます。

 

任意整理は和解後の返済を最後まで続けて初めて意味がありますので、返済計画に無理がないかを事前によく確認することが必要です。

この点で不安がある場合には、任意整理のことをあえて家族に打ち明けてサポートを得ることも、手続きを成功させるうえで有効な選択肢のひとつです。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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