このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
「任意整理をしたいけれど、家族に知られるのが心配だ」
「任意整理したことは、家族に秘密にしておきたい…」
そういう方はしばしばいらっしゃいます。
任意整理は、基本的には家族に秘密で進めることができます。ただ、家族に秘密にせず打ち明けるメリットもあります。
以下、もう少し細かく見ていきましょう。
まず、任意整理の大まかな流れを押さえておきましょう。
業者から送られてくる書類(3や5)は弁護士のほうに届きます。自宅に届くわけではありません。
弁護士が依頼者に書類を送る場合があります。その場合も、ご希望があれば例えば郵便局留にするなど、プライバシーには配慮して対応しています。
任意整理は、家族に秘密で進めることができます。たとえば任意整理をA社に対して行ったとして、A社がそのことを家族に連絡することはありません。
(備考)家族が保証人になっているような場合は、保証人に連絡=督促が行きます。
任意整理で示談がまとまったら、示談したとおりにきちんと支払を行っていけば、家族に秘密で任意整理を実行することができます。
ただし、任意整理で示談した後に滞納してしまうと、業者から督促が入ったり訴えられたりして、結果的に家族にバレる可能性はあります。
(備考2)自己破産や個人再生では、官報に載ります。そのほか、家族からの借金がもしあれば、手続きを始めたことを家族にも伝えざるをえなくなってきます。自己破産や個人再生の手続きでは、債権者を平等に取り扱う必要があり、債権者である家族にも通知がいくことになってしまいます(金融業者であろうと勤務先であろうと家族であろうと、その立場が債権者であるならば、同じ扱いになります)
任意整理は家族に秘密でできます。
もし任意整理が家族にバレるとしたら、一体どういうきっかけでバレてしまうのでしょうか?
任意整理が家族にバレるきっかけとしては、例えば次のようなものが考えられます。
任意整理を進めるにあたって、支払月額や示談内容の確認など、弁護士(法律事務所)とのやりとりがどうしても発生します。それを家族に知られると、任意整理がバレてしまいます。
もっとも、任意整理を進める際の弁護士(法律事務所)とのやりとりは、例えば電話なら携帯電話に掛けてもらったり、郵送物があれば郵便局留めにしてもらったりすることで、家族に知られるリスクはほぼ無くすことができるでしょう。
任意整理の弁護士費用を万が一滞納すると、弁護士(法律事務所)からは、その督促や辞任の連絡が入ることになります。
もしこれを家族に知られると、借金を抱えていることや任意整理を依頼したことだけではなく、その費用をきちんと支払っていないこともバレてしまいます。そうなると、家族からの信頼を大きく損ねてしまいかねません。
(備考3)弁護士が辞任した場合、業者からの督促も復活することになりますので、家族にバレる可能性がさらに高くなります。
あなた名義の借入れが通らないことを家族に不審がられ、「実は任意整理してブラックリストに載っている」などと家族に告白せざるを得なくなる、というようなケースもあるかもしれません。
とはいえ、ブラックリスト以外の理由で借入れが通らないこともよくあることですし(住宅ローンがその一例でしょう)、不審がられるかもしれないと心配する必要は、さほどないように思われます。
家族カードが突然使えなくなり、家族が疑問を感じるケースもあるかもしれません。
もっとも、メインのカードを解約すれば家族カードも使えなくなりますし、3の場合と同様にさほど不審を抱かせるような事柄ではないように思われます。
「任意整理を家族に秘密でしたい」というのはよくあるご希望ですが、秘密にせず家族に伝えるメリットもあります。
任意整理はおおむね36回程度の分割となります。そのため、支払が終わるまでにはかなりの期間がかかります。支払っている間に、たとえば収入減や失業となったり、予期せぬ出費が生じてしまったり、ということもありえます。
任意整理では、分割払いを怠ったら残りの債務を一括で支払う、という示談内容になっていることが一般的です。そして、分割金の支払いが難しい状況で一括払いを要求されても、なおさら困難でしょう。そうなると今度は自己破産などを検討しないといけなくなるかもしれません。
任意整理をすることを家族に伝えて理解をもらえれば、もしもの場合のサポートを受けられるかもしれません。そうなれば、完済する=任意整理を成功させる可能性を高めることができます。
任意整理を家族に秘密ですることは、十分可能です。弁護士(法律事務所)があなたに連絡する場合も、家族にバレないように配慮しています。
任意整理は、完済して初めて意味がある手続きです。任意整理の途中で返済が滞ってしまうと、業者から一括請求されたり訴えられたりしてしまいます。そのことで借金や任意整理のことが家族にバレてしまうかもしれませんし、場合によっては、自己破産しなければならなくなることもあります。
そのため、「任意整理を家族に打ち明けておく」ということも、検討に値します。任意整理の返済中に万が一のことがあっても、家族のサポートを得られる可能性がでてくるからです。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
はじめに 任意整理をして分割払いの示談をすると、おおむね36回=3年程度の長期間をかけて支払っていくことになります。 任意整理で示談がまとまっても、完済するまでには長期間かかりますので、その...
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